休日と休暇の違いはあるのだろか? |
労働をしないという意味においては休日と休暇は変わらないのだが、名称の違いにより何か中身が異なるのだろうか? |
休日と休暇はともに労働をしない日という共通がありますが、単に名称の違いだけではなく、割増賃金の計算などにも影響を与えます。
そのため、新しく休みを増やす場合などにおいては、その日を休日にするのか、それとも休暇にするのかによって大きな違いが生じてきます。
休日とは一体なんでしょうか?
休日の意味
休日とは、労働契約上、あらかじめその日は労働の義務がない日とされています。
そのため、その日は所定労働時間がないものとして扱われます。
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休暇の意味
休暇とは、労働の義務のある日について一定の事由が発生した時に、一定の手続きを経る事により労働の義務が免除される日ということになります。
つまり、その日は所定労働時間があるものとして扱われます。
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以上が、休日と休暇の違いになります。
このことから、休日を増やすと割増賃金の単価も上がります(所定労働時間が少ないため)。
逆に、休暇を増やしても割増賃金の単価はそのままということになります(休んでも出勤したものとして扱われるため、所定労働時間が増えます)。
このように、割増賃金の単価に影響が生じてきますが、休暇と社内では言っていても、上記の手続きを経ないで当然のように従業員全員が休んでいる場合には、休日となります。
これは、名称よりも実態を優先しますので注意が必要です。
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